송고사유 - Aum Shinrikyo Hate Denial.
<真理国基本律草案>
[前 文]
真理歴一年 月 日、神聖法皇は(富士神都)にて真理国の建国を宣言された。
すべての真理国国民にたいし、真理国建国の聖なる目的とその手続きを明らかに
するため、ここに真理国基本律二○条を公布する。
[第一章] 神聖法皇
第1条
神聖法皇は、(シヴァ大神の化身であり、)大宇宙の聖法の具現者で
あって、何人といえども、その権威を侵してはならない。
第2条
神聖法皇は、大宇宙の聖法に則り、すべての魂の救済を目的として、真理国を統
治する。
第3条
神聖法皇は、真理国統治のための機関として、政府をおく。政府の組織につい
ては、別に律令でこれを定める。
第4条
神聖法皇は政府の運営の携わる官吏の任免をおこなう。官吏の任免手続につい
ては、別に律令でこれを定める。
第5条
神聖法皇は、真理国の統治基準である律令の制定、施行および監督をおこなう。
第6条
神聖法皇は、律令に違反した者に、大宇宙の聖法に則った刑罰を与える。
第7条
神聖法皇は、真理国国軍の指揮をおこなう。
第8条
神聖法皇は、宣戦、講和あるいは通商など、外国との条約の締結および破棄を
おこなう。
[第二章] 国民の権利義務
第9条
すべての真理国国民は、大宇宙の聖法に則った真理国の救済活動への参加を通
じて、自らの魂の向上をはかる恩恵を享受することができる。
第10条
すべての真理国国民は、三宝を敬わなければならない。
第11条
すべての真理国国民は、自らの魂の向上
のため修行にはげまなければならない。
第12条
すべての真理国国民は、真理国の救済活動を維持するために、律令にさだめら
れた納税をおこなわなければならない。
第13条
すべての真理国国民は、大宇宙の聖法を守護するために、律令にさだめられた
軍役につかねばならない。
第14条
真理国国民たる資格は、別に律令でこれを定める。
[第三章] 神聖法皇位の継承および摂政
第15条
神聖法皇位は、神聖法皇の譲位あるいは捨身によって、予め指名されたものに
継承される。神聖法皇位継承者の指名方法は、別に律令でこれを定める。
第16条
神聖法皇が幼少、あるいは病気の場合、補佐者として摂政をおくことができる。
摂政の任命方法は、別に律令でこれを定める。
[第四章] 真理国の国章]、暦および首都
第17条
真理国の国章は、(梵字によるオウム字)である。
第18条
真理国の暦は、(その建国の年を真理暦元年)とする。
第19条
真理国の首都は、(富士神都)である。
[第五章] 改正手続
第20条
本律の改正は、神聖法皇のみがこれをおこなう。本律改正の手続は、律令でこ
れを定める。
1994年7月21日木曜日